入社したときの健康保険の手続き(被保険者の方へ)

VCスタートアップ健保 管理部
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※更新情報:2025年2月6日(木)、2024年11月に対応していた資格確認書の事前交付申請や12月1日までの保険証交付については、対応終了に伴い、ご案内を削除しました。
会社(以下、事業所)に就職し、健康保険へ加入する場合、事業所から健保組合へ被保険者資格取得届をご提出いただきます。

加入日

健康保険の資格取得日(加入日)は、就労開始日(入社日)となります。この場合、試用期間も含みます。この資格取得日から、当組合の給付を受けることができるようになります。

保険料と加入手続き

健康保険料は、扶養する家族の有無に関わらず、ご自身の報酬(給与)によって決定されます。

提出が必要な申請書一覧

入社に伴い健康保険に加入するためには、以下の申請書のご提出が必要になります。被保険者から直接当組合への申請が必要になるのは、扶養する家族がいる場合に限られます。扶養する家族がいない場合は、被保険者の方から直接当組合へ提出が必要な申請書はありません。

扶養する家族がいる場合は、以下について、事業所ご担当者様ともご相談のうえ、ご協力をお願いいたします。

  • 「1.被保険者資格取得届、2.被扶養者(異動)届および家族状況報告書」の順、あるいは全て同じタイミングでご提出ください。
  • 被扶養者(異動)届とその添付書類の家族状況報告書の提出順は問いませんが、審査に必要な書類の対応に時間を要するため、家族状況報告書を早めにご提出いただくと手続きがスムーズとなります。
申請書名 概要・必要なケース 提出期間
被保険者資格取得届 健康保険の加入要件を満たす方が入社したとき

入社14日前〜

5日以内

被扶養者(異動)届

※添付として家族状況報告書

健康保険加入要件を満たす方に、扶養する家族がいるとき 入社14日前〜5日以内
資格確認書(再)交付申請書 被保険者や被扶養者がマイナ保険証を利用できない場合 入社14日前〜

健康保険証の廃止とマイナ保険証への移行について

2024年12月2日(月)以降、新たに健康保険被保険者証(以下、健康保険証)を発行することはできません。マイナ保険証をなんらかの理由で使用できない方については、2024年12月2日(月)以降、資格確認書を発行します。資格取得届や被扶養者(異動)届と併せて、資格確認書(再)交付申請を行ってください。新規で資格取得される方については、職権交付対象としてのデータ連携に遅延が生じます。そのため、資格確認書がお急ぎで必要な場合は必ず申請をお願いします。

資格情報のお知らせによる記号・番号の確認

これまで申請に必要な被保険者証記号・番号は健康保険証上で確認いただいていましたが、健康保険証廃止後は被保険者等記号・番号としてマイナポータルの保険情報やmykenpoマイページでご確認いただけます。確認方法はこちらの記事をご確認ください。

mykenpoの利用登録のお願い

当組合では、全ての手続きのご案内やお知らせを加入者向けポータルのmykenpoにて行っています。新たに入社される方には、健康保険証に同封している認証コードを用いて登録をいただいていますが、健康保険証廃止に伴い以下の対応を2024年11月中に実施しました。

  • マイナンバーカードをお持ちの方向けに、マイナンバーカードを用いたデジタル認証アプリによる身元確認も可能です。これにより、事前の認証コード取得が不要になります。詳細の操作方法はこちらの記事をご確認ください。
  • マイナンバーカードをお持ちではない方向けには、これまで通り認証コードを用いて登録いただく必要があります。2024年11月7日(木)に機能リリースにより、お勤め先の事業所がmykenpoから自社の被保険者と被扶養者の認証コードを即日交付できるようになりました。当組合からの認証コードの発行は、健康保険証の交付停止に伴い、任意継続や資格喪失者以外には行いません。2024年11月13日(水)までにGoogleフォームで再交付申請いただいた分までの対応となりますので、それ以降は事業所のご担当者の方へ交付依頼をお願いします。

これら新に入社される被保険者や被扶養者の方向けに、健康保険のご活用に関するご案内は、当組合上の「VCスタートアップ健保に新たに加入された皆様へ」でも行っています。

入社直後の注意事項

  • 入社日以降は以前加入されていた健康保険被保険者証(以下、健康保険証)は使えません。古い健康保険証は、事業所経由での返納が必要です。
  • 2024年12月2日以降、健康保険証は廃止となり、マイナ保険証(利用登録したマイナンバーカード)へと切り替わります。マイナンバーカード作成をされていない方は、早めの作成手続きをおすすめいたします。また、マイナンバーカードは作成しているものの、まだ健康保険証との紐付けを行っていない方は、紐付けをお願いします。
  • 入社後に医療機関を受診する際、加入手続き中でマイナ保険証や(2024年12月1日まで)健康保険証を医療機関に提示できない場合は、一旦窓口で医療費を全額自己負担しなければなりません。しかし、立て替えた資格取得日以降の保険診療分については、療養費として当組合に申請することで払い戻しを受けることができます。詳細はこちらの記事をご覧ください
  • マイナンバーカードを作成済みで健康保険証との紐付けが完了している方(マイナ保険証をお持ちの方)については、お手元に健康保険証が届く前であっても、マイナ保険証に当組合の情報が反映されている場合は、自己負担額は3割(年齢により2割)となります。入社手続きの状況により、当組合の情報が反映されるまでに時間を要することがありますので、マイナ保険証をご利用の際は最新の資格情報となっているかマイナポータルのご確認をお願いします。

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